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ドライバーモニタリングシステムを全四輪自動車に義務化。トラックも対象、新型車は令和13年9月から

国土交通省は9月30日、運転者の眠気や脇見を検知して警報するドライバーモニタリングシステムを、トラックを含む四輪自動車に義務付ける道路運送車両の保安基準の改正を公布・施行しました。眠気警報装置と脇見警報装置に関する規定は、10月20日から適用されます。

改正は、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で国際基準が策定されたことを受けたものです。運転者の状態を監視し、眠気や前方不注視を検知した場合に運転者へ警報する装置を備えることが義務になります。対象は二輪自動車や被牽引自動車などを除くすべての自動車で、普通トラックや中型・大型トラックも含まれます。適用時期は新型車が令和13年9月、継続生産車が令和15年9月からです。あわせて、前照灯の照射方向を調節する装置に関する規定の明確化なども行われました。

現行のトラックには直ちに義務はかかりません。影響が出るのは今後生産される車両で、令和13年9月以降に登場する新型車には標準装備が広がる見込みです。トラックの買い替えや増車を検討する際は、眠気警報や脇見警報の有無が装備差や価格差として現れてくるため、車両選定や見積もり比較の判断材料になります。中古市場でも、いずれ装備の有無による個体差が生まれると考えられます。居眠り運転や脇見運転に起因する事故は事業用トラックの重大事故につながりやすいことから、義務化を待たずに、衝突被害軽減ブレーキなどと合わせて導入を検討する選択肢もあります。

新車の導入や中古車の購入を計画する場合は、ドライバーモニタリング機能の有無と仕様を販売店に確認し、安全装備の水準を見据えた計画を立てることをおすすめします。対象車種や装置の要件の詳細は、国土交通省の発表資料で確認できます。

2026年10月02日[金]

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